CBDについて知る

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CBDビジネスの始め方|法規制の解説やOEM製造をおすすめする理由

CBD(カンナビジオール)とは、大麻草から抽出される成分の一つで、リラックス効果や美容効果があるといわれるだけでなく、てんかん等に対する治療薬としても世界中から注目が集まっています。日本でもCBDを配合したオイルやサプリメント、ベイプ、化粧品等が発売され、CBDに関連するビジネスは急成長を続けています。

セルフケアとして気の高いCBDをビジネスにするならOEMがおすすめです。これからCBDビジネスを始めたいと考えている人に、なぜCBDビジネスを始めるならOEM製造がおすすめなのか?その理由を解説します。

CBDビジネスを始める人がするべきこと

CBDビジネスをこれから始めるの人が考えるべきことは、CBDを仕入れる方法、CBD商品のコンセプト、販売するターゲット層は誰か、販路はどうするかということです。CBDを手に取る人は、日々のストレスや不安を軽減したい、快適な睡眠をとりたい、関節や筋肉の炎症を緩和したい、肌を整えたい人が多い傾向にあります。
CBDをどのような方法で、仕入れをするかがCBDビジネスを始めるのに大きな課題になります。

CBDは合法であるが壁が高い

CBDが大麻草から抽出されるというと危険な薬物という印象がありますが、それはCBDではなく、THC(テトラヒドロカンナビノール)を指しています。CBDとTHCは同じ大麻草から抽出されていますが、抽出箇所が異なり、人体へ与える影響もまったく異なります。

CBDは大麻草の茎や種子から抽出され、リラックス効果、集中力の向上、美容効果、睡眠の質の向上などが期待でき、人体に対する作用が比較的穏やかであると考えられており、幻覚などの作用はないとされています。

一方で、ハイになる、陶酔感等、危険視されているのがTHCです。THCには精神活性作用があるため、ハイになります。THCは日本では違法成分に当たるため、日本国内でTHCを含む製品は法律で禁止されています。

CBDはTHCと違い、日本国内で合法とされています。CBDの輸入や販売をすることも可能ですが、一定の手続きや知識が求められます。CBDビジネスを始める際に、その壁をクリアするのは高い壁だと言えますが、武内製薬のCBDのOEMなら全てサポートいたしますので、何も知識も心配も要りません。

CBDに規制はある?

CBDが大麻草から抽出されていることから、CBDに関する規制について学んでおく必要があります。

大麻取締役法

日本では大麻取締法3条1項により、大麻取扱者免許等がなければ大麻の栽培、所持、譲り渡し、譲り受けすることが禁止されてることから、日本国内で大麻草の栽培が制限されていることから、CBDの原料は、海外から輸入されていることになります。
化学合成CBDは麻から抽出されていないため、大麻取締法で違法となるリスクは下がります。

大麻取締法第三条
大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。

大麻取締法第一条
第一条 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

麻薬及び向精神薬取締法

CBDが大麻草から抽出されていることから、麻薬として規制されないかも気になる点です。CBDは麻薬及び向精神薬取締法に記されている成分が該当しないため、規制の対象にならないので、CBDは薬物として規制されず所持することができます。


CBDの輸入に関する規制には注意が必要!

CBDのは、海外からの輸入になり、まず厚生労働省の事前確認が必要となります。輸入者がCBD製造元から入手した書類等を提出し、輸入をしようとしているCBDが大麻に該当しないことを確認することであり、輸入するCBDが大麻ではないことを証明することではありません。CBDを輸入するには、まず厚生労働省の事前確認で大麻に該当しないことが確認できなくては、先には進めません。

厚生労働省の事前確認で大麻に該当しないとした場合でも、税関や厚生労働省の件さなどによりCBDからTHC(テトラヒドロカンナビノール)が検出された場合は、輸入できないだけでなく、大麻取締法により処罰を受ける可能性があるので注意が必要です。
厚生労働省の事前確認だけでなく、CBDを輸入し販売するのには多くの手続きが必要となります。

厚生労働省

CBDを輸入する第一関門である厚生労働省の事前確認は、提出する必要書類はCBDの輸出元から輸入者が取り寄せ、厚生労働省へ提出し(メール)ます。

大麻草から作られたCBDを輸入する場合
①証明書
・書類の製作日
・CBD製造元の責任者の署名及び肩書
・輸入しようとするCBDが大麻草の成熟した茎または、種子から抽出、製造されていること
②成分分析表・THC、CBD の分析結果
・分析を行った日または、分析書を作成した日
・CBD製品のロット番号等、輸入する製品が特定できる番号
・分析機関の責任者又は分析実施者の署名及び肩書
・分析方法及び検出限界値(LOD;Limit of Detection)

参照元:関東信越厚生局麻薬取締部

都道府県薬務課

CBDの輸入元から取り寄せた、成分分析表を基に医薬品成分が含まれていないか事前確認をします。事前確認をクリアした場合でも、輸入したCBDに対し食品検疫所から検査を求められることもあります。

輸入地食品検疫所

CBDの輸入地を管轄している食品検疫所で、食CBDの成分分析表、製造工程表を基に品の安全が担保できているかを確認します。

CBDの輸入契約

日本の大麻取締法、薬機法、食品衛生法等の事前確認を無事クリアでき、はじめてCBDの輸入交渉が始まります。
CBDの数量、価格、納期等の条件に折り合いがついて契約します。この際に、CBDを輸入する際の輸送方法を決める、通関手続き等の手配も忘れてはいけません。

食品等輸入届出

食品等輸入届出は、個人利用ではなく販売や営業目的で輸入を行う場合に必要になります。食品等輸入届出は、輸入する食品に対する添加物の使用基準に問題がないか、有毒有害な成分が含まれていないか等を確認する目的です。

また、厚生労働省等の事前確認の際の書類に追加を更に求められることもあります。時には、検査命令が出されることもありますが、クリアしないことには日本へ輸入することはできません。これは、日本国民の安全を守るためにあると言えるでしょう。

食品衛生法第二十七条
販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければならない。

 

通関

貨物輸送業者により、CBDが輸出され日本に到着した後、通関の手続きになります。日本の空港あるいは港にて、CBDの検疫を受けます。

検疫を受けるのはCBDの原料が対象になり、製品は対象となりません。場合によっては、その場で現物検査も実施されます。CBDビジネスを始める場合は、CBDの原料を輸入することになるケースが大半なので、通関は必須項目と考えておきましょう。

植物検疫に合格後、植物検疫確認通知書が発行されます。その他、自主検査、検査命令等必要に応じて検査を受け、結果に問題がなければ食品等輸入届出済証が発行されます。

税関申告で、植物検疫確認通知書、食品等輸入届出済証、輸入申告書とあわせ、関税、輸入消費税を納め、輸入許可証が発行されて、ようやくCBDの輸入完了になります。

微量であってもTHC検出はアウト!

THCが微量でも含まれている場合は、日本の法令違反となり、日本へ輸出できないこと、罰せられれます。海外のCBD業者、輸入する両者にTHCに対し注意を払っていたとしても、輸入のための事前検査時等にCBDからTHCが検出されたケースもゼロではありません。

CBDビジネスを始めるために、高品質で安全なCBDを手に入れるのは非常に険しい道のりです。CBDのOEM製造実績の多い業者を選べば、CBDの難しい輸入手続きだけでなく、CBDからTHCが検出されるという絶対的に避けなければならないリスクの心配はありません。

CBDオイルを販売したい!他にはどんな商品がある?

CBDビジネスでCBDオイルを販売したいとお考えの人も多いでしょう。CBDビジネスで展開されているのは、どんな商品があるのでしょうか。

CBD商品は大きく分けると、食品、化粧品、雑貨に分けることができます。どのようなコンセプトのCBD商品を、どういったターゲット層に販売したいかが重要です。





CBD食品

手軽にCBDを体験できる手に取りやすいCBDキャンディー、CBDグミ、日々のヘルスケアにCBDを取り入れているユーザーに好まれるCBDオイル等があります。CBDの品質と安全性には徹底してこだわりましょう。

CBD化粧品

CBDに抗酸化作用、抗炎症作用、抗糖化作用が期待されており美容分野でもCBDは大変注目されています。抗酸化作用はビタミンC、ビタミンEより高いとされています。また、紫外線や汚れた大気等の代的ダメージから肌を守るともいわれています。

CBD雑貨

CBDといえば、CBDベイプも根強い人気です。CBDの入浴剤も気軽に楽しめるCBD雑貨としておすすめです。

CBD商品を製造やビジネスで販売するのに免許は必要?

輸入するのに大変な労力が必要なCBDですが、商品を製造したり販売するのに資格や許可は必要なのか疑問に思いますよね。基本的に食品、化粧品、雑貨を販売することに資格や免許は必要ありません。しかし、CBD食品、CBD化粧品を製造するとなると製造免許が必要になります。(CBD雑貨を除く)

CBD化粧品を製造して販売するには?

CBD化粧品に限らず化粧品を製造し販売するのには、化粧品製造許可と化粧品製造販売許可の2つの免許が必要となります。

CBDビジネスでCBD化粧品を販売したいと考えた場合、薬事法により化粧品製造許可と化粧品製造販売許可の取得が必要になります。しかし、2種類もの免許を取得するとなると期間も費用も発生し、CBDビジネスの参入までに時間が掛かってしまいます。

CBD化粧品のOEM製造なら免許は不要

CBDビジネスでオリジナルのCBD化粧品を販売するのに最短な方法は、CBD化粧品のOEM製造です。そもそも化粧品製造許可を取得するためには、製造機器等の設備が備わっていることも条件です。

CBDビジネスを始めるために、化粧品の製造工場等設備投資をするのはお金と時間の無駄でしょう。OEM業者なら、化粧品製造許可を取得しているので、わざわざ発売元(これからCBDビジネスを始めようとする人)が取得する必要はありません。

化粧品製造販売許可についてもOEM業者が取得しているので、CBD化粧品を販売したいだけならば発売元が取得する必要はありませんが、取得することは可能です。CBD化粧品はOEM業者に製造を依頼することで、設備だけでなく販売に必要な免許を取得することなく、オリジナルブランドを持つことができます。

CBD食品を製造できる免許や工場は?

基本的にCBD食品を販売するのに免許は必要ありませんが、問題になるのはCBD食品を製造する工場の免許です。原料が同じCBDであっても製造する食品の形状によって製造許可が異なります。

製造設備のある管轄の保健所に申請します。都道府県知事が定めた製造する設備や施設が整っていること、食品衛生責任者の免許があることが許可を得るために必要な条件です。

食品を製造する工場なら割と簡単に見つかると思われるかもしれませんが、CBD食品となると話が変わります。CBDにTHCが含まれていない、CBDは違法ではなくても、CBDの性質や管理からCBD食品を製造できる工場は限られていると考えたほうがよいでしょう。

CBDの製造実績が多い工場を探すことが、CBD食品の製造では重要になりますが、OEMなら形状に合ったCBD食品を製造する工場を探す手間もありません。もちろん製造許可、販売許可も不要です。

また加工食品を製造し販売する場合には、商品表示法に基づいた表示が必要となり、CBDティンクチャ―オイル、CBDグミ、CBDパウダー等のCBD食品も対象になります。

参照元:消費者庁食品表示について 

CBDビジネスを始めるならOEMがおすすめ

注目が高まり続けるCBDビジネスを始めるには、CBDを仕入れることの難しさが大きな壁になります。武内製薬では、いち早くCBDビジネスを始められるようCBDのOEM製造を受託しています。

CBDの仕入れから、商品開発、デザインのサポートを行っています。これからCBDビジネスを始めようとお考えの人、CBDビジネスをすでに開始し新商品を製造しようとお考えの人、お気軽にお問い合わせください。








武内製薬では、CBDの商品開発からOEM製造、マーケティングまで、幅広いサポートをしています。

初めてのOEMでもご安心ください!CBDビジネスを始めたい方のお手伝いを武内製薬が応援します。

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